Q.ホームレスは生活保護を受給できますか?
A.ホームレス(住所不定者)であっても生活保護を受けることはできます。
ただし、
・役所、福祉事務所が申請の受理に慎重になる
・一般的に施設への入所を勧められる
という問題があります。
生活保護サポートセンターでは、上記の問題を回避する事ができます。
詳しくは以下に説明します。
生活保護を申請するには住所が必要なのでは?と思うかもしれません。
確かに生活保護法第24条で生活保護の申請には住所が必要と明記されています。
(要保護者の住所地で生活保護を実施することを住所地保護と言います。)
しかし、ホームレスの場合は、特別の事情があると認められるため、申請時に住所の記載がなくても
申請するこができます。
(住所地がない場合でも必要と認められ、生活保護を実施することを現状保護と言います。)
マンガ喫茶、ネットカフェから抜け出せない場合や、車上生活者なども同様の扱いとして申請が受理されます。
生活保護の申請場所は、現在お住まいの地域の福祉事務所です。
ホームレスのように住所地がない場合は、現在寝泊まりしている地域の福祉事務所が申請場所となります。
もし住みたい市町村があるのであれば、その市町村を管轄する福祉事務所に申請することも可能です。しかし、福祉事務所の立場からすると、新規の申請があればそれだけ仕事も歳出も増えてしまうため
できるだけ別の福祉事務所で生活保護を申請してもらいたいのが本音です。まして住所不定の申請となるとなおさらです。
そのため申請する場合は、「この地域で生活保護を受給したい」という理由を強く訴える必要があります。
現状ケースワーカーは不足しています。また、生活保護世帯が増えることで生活保護費に費やされる予算も急増しています。1世帯増えるだけで、保護費の支給や医療費の支給で年間数百万円程度は歳出が増えると言われていますので、福祉事務所(市町村)も慎重になりす。
一般的にホームレスの方が生活保護を申請した場合は救護施設への入所を勧められます。
— 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが
困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。(生活保護法第38条)—
生活保護法第38条を見る限りは障害がなければ入れないように思えますが、
他の障害者福祉施設と異なり障害の種類によって対象が規定されていないため、
障害のある人に限らずアルコール依存症の方やホームレスの方等も入所することができます。
ここで生活のリズムを作ったり、集団生活をさせることで社会復帰を目指します。
もし救護施設に空きがないような場合や、救護施設側から入所を断られた場合は、ケースワーカーが住む場所を強制することはできない為、自身で住居を探すことになります。アパートやマンションなどの部屋を借りる時の連帯保証人も自身で探す必要があります。
ホームレスの方にとって、自身で賃貸契約を結ぶことは非常に困難です。住所不定かつ無職であれば家賃保証会社の審査には通りませんので、不動産屋さんの窓口で門前払いされてしまうことでしょう。
しかし安心して下さい。生活保護サポートセンターでは、住所不定かつ無職でも、所持金が無くても完全個室の一般賃貸のお部屋に入居できるようにお手伝いいたします。
その後の生活保護申請も親切丁寧にサポートします。必要であれば専門の士業のヘルプを受ける事も出来ます。
生活保護サポートセンターでは、過去に多数のホームレス状態の方の住居確保を行い、生活保護受給から生活の立て直しを実現しています。