Q.生活保護受給中の家賃はいくら支給されますか
A.地域によって上限金額が決まっており、その金額までなら家賃全額支給されます。
生活保護受給者が借家に住んでいる場合、家賃についても住宅扶助費として生活保護費から支給されます。
支給方法は基本的には現金支給で、毎月支給される生活保護費の支給日に生活扶助費等と一緒に支給されます。
家賃分の生活保護費について、原則は生活保護受給者に対して支給して、生活保護受給者が大家さんに
家賃を支払います。
ただし例外として、大家さんと生活保護受給者で同意し、福祉事務所で手続きを行えば
月々の家賃を福祉事務所から大家さんに直接振り込むようにすることも可能です。
お金の管理が上手くできない生活保護受給者や、家賃の支払いがキチンとされるか
心配の大家さんは、この別送の手続きをしておけば大丈夫です。
例外ではありますが、福祉事務所から大家さんに家賃を直接支払うケースの方が圧倒的に多いです。
支給金額
支給される家賃の金額は、上限金額以内の家賃額であれば、その家賃額が、そのまま支給されます。
上限金額を越える場合は上限金額がそのまま支給されます。
例1:上限金額50,000円、家賃40,000円の場合
住宅扶助費として40,000円が支給されます。
例2:上限金額50,000円、家賃60,000円の場合
住宅扶助費として50,000円が支給されます。
家賃額が上限金額を超えている場合でも、上限金額までは支給されますが、そのまま
そこに住んでいて良いわけではありません。
家賃額が上限金額を超えている場合は転居指導を受けることになります。
転居については、条件を満たせば福祉事務所から転居に必要な費用全額支給されます。
詳しくは転居費用(引越し代・敷金等)、Q 引越しをしたい時はどうしたら良いの?を
参照してください。
家賃額の上限金額については地域によって異なります。
生活扶助費については級地が定められており、その級地であれば生活扶助費がいくらか大雑把に
計算することは可能です。
※同じ級地であっても地域によって多少の差が出るため、実際の支給金額については、それぞれの
福祉事務所に尋ねなければ正確な金額はわかりません。
住宅扶助費については、生活扶助費のように級地で決まるわけではなく、それぞれの福祉事務所が
管轄する地域の最も安い家賃を基準に設定されます。
そのため、A市とB市と比べてA市の方が級地は高くてもB市の方が住宅扶助費が多くなることも
あります。
- 次の記事へ
Q.ホームレスは生活保護を受給できますか? - 前の記事へ
Q.入居するお部屋は施設ですか?