生活保護と医療費との関係や申請方法
生活保護を受給すると、国民健康保険では無く、医療費の全額が医療扶助でまかなわれます。
持病などがあり、定期的に診療を受ける人が新たに生活保護を受給する場合は、生活保護の要否の決定時に医療扶助が保護内容に含まれ、保護の開始時に医療券・調剤券の交付を受けます。
また、生活保護受給者に治療が必要が新たに必要になった場合は、所管の福祉事務所に受給者が医療扶助の申請を行います。
福祉事務所は医療の必要性を検討後に医療扶助の給付を決定し、医療券・調剤券を発行します。
生活保護受給者は、医療券・調剤券を持参して生活保護法に基づく指定医療機関や調剤薬局へ行き、診療や調剤の現物給付を受けます。
生活保護の受給中は原則として医療費の自己負担はありませんが、例外として、年金や手当などの収入がある場合は別途負担が生じる場合もあります。
夜間や休日など、福祉事務所の業務時間外に受診の急病は直接医療機関を受診し、事後に福祉事務所に連絡して医療券・調剤券の交付を受けます。
通常時は医療機関や調剤薬局において医療券・調剤券の提示が必要ですが、この場合は生活保護の受給証を提示します。
病気やケガ、社会情勢の変化による雇用の不安定化が原因で思うように働けなくなり、生活困窮に陥る可能性は誰にでもあります。このような場合でも、全ての人が安心して生活を送ることができるための制度が生活保護です。生活に困り悩んでいる場合は、生活保護サポートセンターにご相談ください。
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