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生活保護とは?生活保護制度の原則と原理

生活保護とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
(厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/ 生活保護制度より抜粋)

具体的には、日本国憲法第25条や生活保護法の理念に基き、該当する国民に対して、資力調査(ミーンズテスト)を行い、その困窮の程度によって要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに自立を促すことを目的として運用されています。
それでは、生活保護制度はどのような原理・原則に基づいて運用されているのでしょうか?

【生活保護の原則】

・申請保護の原則
保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。

・基準及び程度の原則
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基礎とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行います。

・必要即応の原則
要保護者の年齢、健康状態等について、その必要性の相違を考慮して有効かつ適切に行います。

・世帯単位の原則
世帯を単位として、要否及び程度を定めます。

【生活保護の原理】

・無差別平等の原理
国がその責任において生活に困窮する全ての国民に保障します。

・補足性の原理
困窮の程度に応じて、資産、能力及び他の制度によって満たされない部分について必要な保護を行います。

・最低生活の原理
健康で文化的な最低限の生活水準を維持します。

最近では新型コロナ感染拡大に伴い、生活保護の申請対応について弾力的な運用を行うよう、厚生労働省から通達が出されています。
もし保護申請が却下された場合には、その理由が書かれた書類が渡されます。内容に不服があれば「審査請求」をすることも可能です。
わからない事があれば生活保護サポートセンターまでご相談下さい。

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