LINEで迅速対応!
生活保護のことなら
私たち『生活保護サポートセンター』
へご相談ください。
完全無料で、生活保護申請サポート・住居支援いたします。
無職、無収入、所持金ゼロでも入居できます。
ご紹介するお部屋は全て完全個室の一般賃貸アパートです。
まずは住居の確保、その後、生活保護申請をサポートいたします。
※申請同行や代行申請については
有料対応可能ですのでご相談下さい。
※不正受給に該当すると判断した申請は
お断りさせていただきます。
\ 最新空室情報 / 年月日現在
- 大阪府松原市 最寄り駅徒歩10分 1K 鉄骨造
- 東京都八王子市 最寄りバス6分 1R 鉄筋コンクリート5階建てエレベーター付き
家賃の心配は必要ありません!
生活保護費の一部として、
家賃は行政が負担します。
また、受給開始までの住居費用はかかりませんので安心です!
保証人がいない
『生活保護サポートセンター』が緊急連絡先としてあなたの身元を保証します
『生活保護サポートセンター』の実績と信用をもって審査機関に交渉し、入居を実現させます
生活保護費の家賃上限内の物件ですので負担ゼロです
ご入居先物件例
※その他実績多数。お気軽にお問い合わせください
生活保護受給申請をサポートします
住む場所がない
初期費用無料の提携物件を紹介します
転居費用がない
負担のない適切な行政サポートを提案します
生活保護案件、福祉案件に精通した専門のスタッフが多数在籍。
親身になって優しく対応することが『生活保護サポートセンター』のモットーです。
もちろん行政書士の先生と直接相談することも可能です。
恥ずかしいことなどありません。憲法25条に基づいた国民の権利です。
憲法25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と書かれています。この権利を国民に保障しているのが生活保護制度(セーフティネット)なのです。
役所のケースワーカーはどうしたら生活保護を受けさせずに、または申請書を書かさずに帰すかを日々の業務にしています。
『生活保護サポートセンター』の提携行政書士ならどうしたら申請が通るのかを充分に把握しておりますのでご安心ください。
生活保護を受けるための
たった2つの条件
- 1 手持ちのお金がわずかな状態で、生活に困窮していること
- 2 すぐに現金化が可能な資産を持っていないこと
迷っている方!
決して恥ずかしいことでは
ありません!
早く申請し、早く自立しましょう。
生活保護を受けたいと思っても、やはり迷っている方も多いでしょう。
高齢者で無年金の方は、親族による扶養が無理な場合、生活保護を受給するしか生活する術がありません。ケガや病気で働けない方も然りです。
病気やケガの場合、生活保護をためらっている間に、病気やケガが悪化し、逆に自立を遅らせるケースも非常に多いのです。病気やケガが完治するまでの少しの期間でも生活保護を受給することは可能なのです。
多少の借金があっても生活保護は受けられます。安心してご依頼ください。
生活保護を受けたからと言って、何も恥ずかしいことではありません。
安心して暮らせる生活基盤を確立しましょう。いち早く生活保護を受給して早期に自立することが、ご自身にとっても一番良い結果となるのではないでしょうか?
- 申請書がもらえない
- 病気で働けない
- 親を扶養してきたが、面倒をみきれない
- 「親族に援助を受けなさい」と言われたが、援助は頼めない
- 「自動車や家を処分してから来なさい」と言われた
- 「所持金がなくなってから来なさい」と言われた
- 「借金がある人は受けられない」と言われた
- 「もっと安いアパートに移れ」と言われた
こうした理由で生活保護の受給をあきらめる必要はないのです。
先ほどお伝えしたように、
たった2つの条件さえ
クリアできれば
誰でも受給可能なのです!
- 1 手持ちのお金がわずかな状態で、生活に困窮していること
- 2 すぐに現金化が可能な資産を持っていないこと
- 1. LINEでご相談
- 生活保護申請のご相談をお受けいたします。経験豊富なスタッフが優しく対応いたしますので、どんなことでもお気軽にご相談下さい。生活保護の要件に該当するかどうか無料で診断いたします。
- 2. ヒアリング・申請書の作成
- お聞きした内容が生活保護の要件に該当すれば、提携行政書士の記名・捺印のある「生活保護開始申請書」を作成します。
- 3. 申請書に押印・ポストに投函
- 完成した「生活保護開始申請書」をお客様に郵送いたします。お客様は署名・捺印をして、ポストに投函するだけです。
- 4. 申請中の手続きの調整
- 役所の中には申請に必要のない書類や、プライバシーを侵害する書類の提出を求めてくるところもあるので、注意が必要です。申請中の役所とのやりとりは提携行政書士が対応いたします。
- 5. 審査・保護の開始
- 生活保護を開始するかどうかの審査は、14日以内に行わなければなりませんが、30日以内の範囲で延長することができることになっています。保護開始の決定が出たら、生活保護が開始され、保護費が支給されます。
生活保護受給が決定した後でも、ご希望があればお仕事の紹介もいたします。
『生活保護サポートセンター』が生活保護申請をサポートし、実際に生活保護受給を経てから『生活保護サポートセンター』の自立支援機関・職場の紹介をきっかけに自立された方が多数いらっしゃいます。
中には株式会社の管理職として部下を従えてバリバリ働いている方も。
『生活保護サポートセンター』では「自立したい!」という気持ちを全面的に応援いたします。
『生活保護サポートセンター』は不当な生活保護費搾取を許しません。
生活保護申請相談や代行、あるいは住居の紹介を頼んだところ、紹介された住居が共同部屋だったり、生活保護費を全額貰えなかった、法外な料金を請求されたなどというケースが多数報告されています。
『生活保護サポートセンター』では受給者の生活を第一に、不当な生活保護費搾取を行いません。