Q.生活保護を受けられる条件はありますか?
A.収入が保護基準に満たしておらず、現金化して活用することができる資産が無い場合に生活保護を受給する事ができます。
厚生労働省HPによれば「生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容」として以下のように記載があります。
『保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。』(引用元:厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
大阪府HPの表現が少し具体的かもしれませんので、以下に引用します。
『以下のような状態の方が、最低生活が維持できない場合に保護を受給することができます。
- ・働くことができない、又は働いていても必要な生活費を得られない。
- ・不動産、自動車、預貯金等のうち、直ちに現金化して活用することができる資産がない。
- ・年金や手当、保険など、他の制度を活用しても必要な生活費を得られない。』(引用元:大阪府HP)
https://www.pref.osaka.lg.jp/shakaiengo/seikatuhogotoha/index.html
つまり、働くことができず、あるいは働いても生活できる収入が得られず、貯金や現金化できる資産もなく、近親者からの援助も受けられないうえ、年金や他の制度での手当による給付が受けられないケースが生活保護が受けられる条件になります。