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福祉事務所とは

福祉事務所とは、

福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。

(引用元:厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html

社会福祉法第14条は、日本の福祉事務所に関する規定を含んでいます。この条文では、地方自治体が福祉事務所を設置することが定められています。具体的には、次のような内容が規定されています:

  1. 福祉事務所の設置義務: 地方自治体は、福祉事務所を設置しなければなりません。これにより、地域住民が福祉サービスや支援を受けるための窓口となります。
  2. 福祉事務所の業務: 福祉事務所は、地域住民に対して福祉サービスや支援を提供するための業務を行います。具体的な業務内容は、地方自治体の条例や規則によって定められますが、一般的には福祉相談や福祉サービスの案内・申請受付、高齢者や障害者の生活支援、保護の必要がある人々への支援などが含まれます。
  3. 福祉事務所の配置: 地方自治体は、地域の人口やニーズに応じて適切な場所に福祉事務所を配置しなければなりません。これにより、地域住民が利用しやすくなります。
  4. 福祉事務所の指定: 地方自治体は、福祉事務所を正式に指定することができます。指定された福祉事務所は、地方自治体の支援や補助を受けることができる場合があります。

このように、社会福祉法第14条は福祉事務所の設置や業務に関する基本的な規定を定めています。地域の福祉を担う重要な機関として、福祉事務所は地域社会において不可欠な存在です。

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